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2025年3月24日

届け出事業者28%増、特定募集情報等提供事業者の概況報告書集計 職安法22年改正後で2回目、労政審需給部会で報告

n250324.jpg 厚生労働省は24日、特定募集情報等提供事業者(求人メディアなど)から提出された2024年の概況報告書集計を公表した。職業安定法における求人メディアなどの対象範囲を広げ、届け出制を導入した職安法22年改正に伴い、事業者には毎年6月1日時点の実施状況の報告が義務付けられた。今回は法改正後2回目となる集計で、該当する1154の特定事業者すべてが完全提出。前年に比べて27.8%増加した。同日開かれた労働政策審議会労働力需給制度部会で、厚労省が公労使委員に報告=写真。中嶋章浩課長は「労働市場の需給調整機能の強化という観点から法整備したものであり、事業者のサービス機能を含む全体像を把握しながら目的の趣旨に即して進めていく」と述べた。

 事業類型は4つ。「1号」は従来から馴染みのあるタイプで、求人企業から依頼を受けて「求人情報」を求職者に提供(例:求人サイトや求人誌)。「2号」は求人企業から依頼を受けずに、「求人情報」を求職者に提供(例:他の求人サイトの求人情報を集約・転載)。「3号」は流れが逆になり、求職者から依頼を受けて「求職者情報」を求人企業に提供(例:求職者が登録した情報を求人企業等が閲覧し、求職者にオファーができるサービス)。そして、「4号」が求職者等から依頼を受けずに、「求職者情報」を求人企業等に提供する事業(例:求職者がネット上に載せた自己の実績を集約・掲載し、求人企業等が求職者にオファーができるサービス)――と整理している。

 多様化・高度化する求人・求職サービスの将来的な動きも見据えた対応で、これらに該当する事業者を職安法上の「特定募集情報等提供事業」と呼ぶ。

 集計結果によると、提出対象は1154事業者(前年比27.8%増)。総数は1597サービス(同7.4%増)で、このうち1号が1467サービス(同7.9%増)、2号139サービス(同11.2%増)、3号613サービス(同3.9%増)、4号6サービス(同0.0%)。ただし、ひとつの事業者が複数のサービスを提供したり、ひとつのサービスが2つ以上の事業類型(号)に該当したりする場合もある。また、求人情報を提供している1号と2号の実績は、(1)提供した求人情報(概数)の合計が1億4519万8507件(同15.1%増)、(2)収集した求職者情報(概数)の合計が1億8534万6037件(同15.5%増)。求職者情報を提供している3号と4号の実績は、(1)提供した求職者情報(概数)の合計が1億1582万8868件(同21.8%増)、(2)提供先の求人企業(概数)の合計が230万4988件(同3.5%減)となっている。

 このうち、1号について分析すると、「労働者の募集に関する情報の概数」は1000件以下のサービスが約1000サービスあり、1号サービスの7割超を占め、多くが小規模で展開していることがうかがえる。概況報告書を取りまとめるにあたって厚労省は、できる限り詳細な集計を目指す一方、解像度を上げ過ぎると別に公表されている情報と照らし合わせた際に個社が特定できてしまう恐れがあるので、特定回避も念頭に精査した。

 報告を受けて労使委員からは...


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