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2025年1月22日

「犯罪実行犯」募集の求人掲載防止に向けた対応状況を報告、厚労省 雇用仲介事業者に事前審査の厳格化など指導

 求人サイトに「犯罪実行犯」の募集と疑われる情報が掲載され、いわゆる「闇バイト」につながる事件を防ぐため、厚生労働省は政府の犯罪対策閣僚会議で決定した「総合対策」や「緊急対策」に連動して職業安定法に基づく対策に乗り出している。直近では、企業の求人募集の掲載内容に関して求職者に誤解を与えることのないよう、募集主の氏名・名称、住所など6項目の記載がないものを法令違反としたほか、雇用仲介事業者に対して事前審査の厳格化などを指導し、防止措置を強化している。22日開かれた労政審職業安定分科会労働力需給制度部会(山川隆一部会長)で報告した。

 「犯罪実行犯」募集の掲載防止対策については、昨年11月22日の同部会でも報告しているが、同12月に加わった取り組みを説明した。このうち、犯罪対策閣僚会議がまとめた「緊急対策」は(1)被害に遭わせない(2)犯罪に加担させない(3)犯罪者のツールを奪う(4)犯罪者を逃さないーーための対策が講じられたが、厚労省は主に「犯罪に加担させない」ための措置として、職業安定法第5条の4(求人等に関する情報の的確な表示)に基づき、募集主の氏名・名称、住所、連絡先(電話番号など)、業務内容、就業場所、賃金の6項目の記載を義務付けた。

 また、雇用仲介事業者にも求職者の照会があった場合は6項目の回答を義務付けたほか、事前審査の厳格化とともに、業界団体と連携して「犯罪実行犯」募集の求人情報の掲載防止を強力に進めている。

 この日、一連の防止措置について労働者側委員は......


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