厚生労働省は18日、「闇バイト」防止に向けて、企業の求人募集情報の掲載内容に関し、求職者らに誤解を与えることのないよう、住所など6項目の記載を必須とすることを全国の労働局に通知した。雇用仲介事業者にも求職者の照会があった場合は、6項目の回答を義務付け、求職者には6項目の表示のない広告には十分注意するよう、呼びかけている。
職業安定法第5条の4(求人等に関する情報の的確な表示)では、労働者の募集に当たって企業側に「情報の的確な表示」を求めており、具体的には募集主の氏名・名称、住所、連絡先(電話番号など)、業務内容、就業場所、賃金の6項目。特に、SNSなどを通じて直接労働者を募集する際に注意を促している。
住所はビル名、階数、部屋番号まで表示。連絡先は電話番号、メールアドレス、自社HPでの専用フォームへのリンクのいずれかを表示。募集情報を提供する広告などにも6項目の情報記載を求めている。求職者がフリーランスの場合も、同様の記載が必要としている。