厚生労働省は25日、フリーランス新法の11月施行に合わせて、全国の労働基準監督署に「労働者性に疑義のある方の労働基準法等違反相談窓口」を設置すると発表した。
「労働者性」とは、就業者が自営か被雇用を区別する概念で、フリーランスは本来なら個人自営業者で労基法などの適用外になるが、労働時間や報酬などで企業など委託側の指示を受けて働く場合などは「労働者」とみなされ、契約形式や名称にかかわらず保護の対象になる可能性がある。
従来、委託側とフリーランスの間では契約面などが曖昧で、トラブルも多いため、新法施行を機に厚労省がフリーランス保護の一環として相談窓口を設けるもの。受付時間は午前8時半~午後5時15分で平日のみ。