ニュース記事一覧へ

2024年6月27日

労基法巡る有識者研究会、ヒアリングを交えて「労基法上の労働者」を議論

n240627.jpg 多様化する働き方に対応した労働基準法などの見直しを検討する厚生労働省の「労働基準関係法制研究会」(荒木尚志座長)は27日、第8回会合を開いた=写真。全国社会保険労務士会連合会と一般社団法人フリーランス協会を招いてヒアリングを実施し、続いて「労基法上の労働者」について議論を深めた。

 同研究会は、経済学者らによる「新しい時代の働き方に関する研究会」(今野浩一郎座長)の報告書を引き継ぐ形で1月に発足。労働政策審議会の議論にのせる"前段"となるテーブルで、有識者「第2弾」の同研究会は主に法律の専門家らで構成され、次の時代の労基法を見据えた幅広い議論を展開している。主要テーマとして「労働時間法制」「労基法上の事業」「労基法上の労働者」「労使コミュニケーション」に焦点があたっている。

 この日の「労基法上の労働者」の議論では、(1)労基法の労働者の判断基準(昭和60年労働基準法研究会報告)をどのように考えるか(2)労働基準法、労働者災害補償保険法、労働安全衛生法等の「労働者」を同一に解釈する意義は何か(3)家事使用人について、時代の変化を踏まえて、労働基準法を適用することについてどのように考えるか――の3点を論点に掘り下げた。現在の労基法第9条では労働者の定義を「職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で賃金を支払われる者」となっている。

 社労士連合会とフリーランス協会のヒアリングでは...


※こちらの記事の全文は、有料会員限定の配信とさせていただいております。有料会員への入会をご検討の方は、右上の「会員限定メールサービス(triangle)」のバナーをクリックしていただき、まずはサンプルをご請求ください。「triangle」は法人向けのサービスです。


【関連記事】
労基法巡る有識者研究会で労使ヒアリング
経団連「バランスの取れた検討を」、連合「検討の射程が不十分」(5月10日)

PAGETOP