改正育児・介護休業法などが24日の参院本会議で可決、成立した。仕事と育児を両立しやすくするため、子供の対象年齢を拡大し、企業に支援措置を義務付けるなど、大幅な改正となった。来年4月以降、順次施行する。
主な改正内容は、子供が3歳から小学校就学まで、企業はテレワーク、時短勤務、時差出勤などの制度を二つ以上用意して、従業員が選べるようにする。子供が3歳未満の場合はテレワークの導入を企業の努力義務とした。また、子供が3歳になるまで申請できる現行の「残業免除」を小学校就学前までに延長。看病のための「看護休暇」も小学校就学前から小学3年生まで延長した。
企業に対しては、従業員1000人超に義務付けている男性の育児休業取得率の公表を300人超に拡大し、100人超には取得率の数値目標の設定を義務付けた。
家族の介護については、社員が介護保険料の支払いが始まる40歳になる際、介護休業などの制度について情報を提供することを義務付け、テレワーク導入も努力義務化した。