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2024年4月23日

議論一巡で論点整理、労基法巡る有識者研究会 厚労省が見直しの具体的論点作成へ

n240423.jpg 多様化する働き方に対応した労働基準法などの見直しを検討している厚生労働省の「労働基準関係法制研究会」(荒木尚志座長)は23日、第6回会合を開いた=写真。「労働時間法制」「労基法上の事業」「労基法上の労働者」「労使コミュニケーション」の4テーマについて、これまでの各委員の意見を整理したうえで活発な議論を展開。荒木座長は「どの法律をどのような手法で、どういったタイムスパンで対応していくか、この研究会で方向性を見いだすことができると認識している」として、今後の議論に資する具体的論点の作成を事務局の厚労省に要請した。次回会合では、企業の労使双方にヒアリングを実施して現状と課題を掘り下げる。

 同研究会は、経済学者らによる「新しい時代の働き方に関する研究会」(今野浩一郎座長)の報告書を引き継ぐ形で1月に発足。労働政策審議会の議論にのせる"前段"となるテーブルで、有識者「第2弾」の同研究会は主に法律の専門家らで構成され、次の時代の労基法を見据えた幅広い議論を展開している。

 この日は、厚労省がこれまでに挙がった主要4テーマについて、それぞれの論点と考え方、今後の議論の方向性を整理して提示。

 1つめの「労働時間法制」については、(1)最長労働時間規制(時間外・休日労働時間の上限規制、労働時間の意義等、裁量労働制・高度プロフェッショナル制度・管理監督者等、テレワーク等の柔軟な働き方、法定労働時間週44時間の特例措置)(2)労働時間からの解放の規制(法定休日制度、勤務間インターバル制度、年次有給休暇制度、休憩)、(3)割増賃金規制(割増賃金の趣旨・目的、副業・兼業の場合の割増賃金)。

 2つめの「労基法上の事業」は、その概念や行政解釈。

 3つめの「労基法上の労働者」については、(1)労働者性の判断基準と予見可能性(2)労働基準法以外の法令の対象範囲(3)アルゴリズムによる使用者の指揮等新しい労働者概念(4)家事使用人。

 4つめの「労使コミュニケーション」については、(1)集団的労使コミュニケーションの意義と課題(集団的労使コミュニケーションの意義と課題、労使協議を行う単位)(2)過半数代表者による労使コミュニケーションの課題(過半数代表者に関する課題、過半数代表者の選出手続き、過半数代表者による意見集約の仕組み、労働者への支援の仕組み、過半数代表者以外の仕組み、個別の労使コミュニケーション)――で議論を深めた。

 各委員の発言だけでなく、委員同士による問い掛けや確認なども活発に繰り広げられ...


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