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2024年2月28日

労基法上の「事業(場)」と「労働者」を巡り議論、厚労省の有識者研究会

n240228.jpg 多様化する働き方に対応した労働基準法の見直しなどを検討する厚生労働省の「労働基準関係法制研究会」(荒木尚志座長)は28日、第3回会合を開き=写真=、労基法における「事業(場)」と「労働者」を巡って議論。現行の適用は事業場単位となっているが、現場実態として有効なのであれば企業単位の適用もあり得るといった考え方や、その場合の労使コミュニケーションのあり方を掘り下げた。

 この日の検討テーマの「事業(場)」については、(1)労基法の適用単位をどのように考えるか(2)適用単位が事業(場)単位であることの意義は何か(3)現代において事業(場)単位を労基法におけるすべて手続きで維持する意義は何か――など5項目。「労働者」については、(1)労基法の労働者の判断基準(1985年労基法研究会報告)をどのように考えるか(2)労基法、労働者災害補償保険法、労働安全衛生法などの「労働者」を同一に解釈する意義は何か――など3項目に整理して議論した。

 労働基準監督署は所在地ごとに事業場を管轄して指導を実施しており、全国に321の労基署を設置。事業場単位の指導を原則としつつ、企業への指導が有効な場合は企業単位での...


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