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2023年10月25日

求人メディアの届け出、952件1562サービス 職業紹介事業との兼業65.7%、改正職安法施行から1年

n231025.jpg 職業安定法上の特定募集情報等提供事業者(求人メディア)の対象を広げ、届け出制を導入した職安法22年改正。厚生労働省は25日、施行から丸1年が経過したことを踏まえ、事業者の届け出状況(10月1日時点)を集計した。1号から4号までの全事業類型の届け出は、952件1562サービスにのぼり、このうち許可事業の職業紹介と兼務している事業者は625件(65.7%)、労働者派遣事業と兼務している事業者が271件(28.5%)だった。同日開かれた労働政策審議会労働力需給制度部会で、職安法を所管する需給調整事業課が報告した=写真

 事業類型は、求人情報を求人企業などから依頼されて提供している事業者(1号)、求人情報を依頼されずにウェブ上から収集(クローリング)して提供している事業者(2号)。さらに、求職者情報を求職者などから依頼されて提供している事業者(3号)、求職者情報を依頼されずにウェブ上から収集(クローリング)して提供している事業者(4号)――の4類型。1号が従来から一般的に馴染みのある形態で、新たに職安法上の対象となった事業モデルが2~4号という格好だ。これらに該当する事業者を職安法では「特定募集情報等提供事業」と呼んでいる。

 届け出状況によると、全体の「特定募集情報等提供事業」の届け出数は952件1562サービスで、厚労省が当初見込んでいた件数とほぼ一緒だった。このうち個人事業主は33件(3.5%)にとどまり、職業紹介事業との兼業が6割強、派遣事業との兼業は3割弱となっている。

 事業類型別にみると、1号のサービスは1454件、2号が148件、3号は645件、4号が9件。サービス内容には重なりがあり、ひとつの事業者が主なサービスを複数届け出たり、ひとつのサービスで2つ以上の類型(号)に該当するケースもある。また、SNS(LINE、フェイスブック、Xなど)を活用したサービスとして届け出たのは計20件で、SNS上でつながることをもってサービス利用の会員登録とみなすタイプが大半を占めている。

 対象事業者は、毎年8月末までに6月1日時点における事業の実施状況について、厚生労働大臣に提出する義務がある。施行初年において事業概況報告書の提出義務があった902事業者のうち、提出したのは897事業者で、提出率は99.4%。厚労省は報告書提出が義務付けられている派遣事業や紹介事業と同様、内容を精査して年度末に公表する予定だ。

 AIやITの急速な進化に伴い、雇用の"仲介的サービス"には改正前の職安法に位置づけられていた職業紹介や求人メディア以外にも、求人情報を集約化するアグリゲーターや人材データベース、SNS、スポットマッチング、クラウドソーシングなど、伝統的なイメージを超える多様なサービスが台頭。入職経路として活用が広がる一方、実態として"短期派遣"的な要素を含んでいたり、職業紹介との境界線が見えにくくなっていた部分もあることから、それぞれの事業者が対等の立場で競争できる同一の条件整備(イコールフッティング)が急務となっていた。

 集計結果に対して、労働者側委員は...


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