労働者派遣法に基づき、派遣元が「労使協定方式」を選んだ際に用いる来年2024年度の一般賃金水準について、厚生労働省は直近の統計データを用いて集計した。28日開かれた労働政策審議会労働力需給制度部会(山川隆一部会長)で公労使委員に説明=写真、近く局長通達として発令する。厚労省の施行状況調査によると、「労使協定方式」を選択している派遣元は約9割を占める。
いわゆる「同一労働同一賃金」に伴う20年4月施行の改正派遣法は、派遣労働者の賃金や待遇について「派遣先均等・均衡」(派遣先方式)か「派遣元による労使協定」(労使協定方式)のいずれかの待遇決定方式を義務化。この選択制2方式のうち、「労使協定方式」を採用した場合には、局長通達の一般賃金水準より「同等以上」であることが要件となる。施行4年目となる現在運用されている賃金水準は、「21年度職業安定業務統計」(ハローワーク統計)と「21年賃金構造基本統計調査」(賃構統計)の2種類が基になっている。
局長通達で示す来年24年度適用分は、「22年度のハローワーク統計」と「22年の賃構統計」を最新データとして、一般賃金水準に用いる各指数も更新される。主要なものとして、「通勤手当」は71円(時給換算)から72円、「学歴計初任給との調整」は12.4%から12.6%にそれぞれ微増。「退職金割合」は5%、「賞与指数」は0.02でいずれも「変更なし」となった。
また、ハローワーク統計の職業計は1218円で、昨年度に比べて上がるのは385職種、下がるのは41職種。賃構統計の産業計は1276円で、上がるのが77職種、下がるのは56職種となっている。
これらの説明の中で厚労省は、局長通達の本文に「協定対象派遣労働者の待遇改善を進める観点から、改訂後の一般賃金水準を順守した上で、昨今の経済・物価動向及び賃金動向を勘案して賃金を決定するよう労使で十分に協議すること」と記載する対応方針を示した。これに対し、労働者側委員は...
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