厚生労働省は28日、改正職業安定法の成立に伴う改正施行規則について、条件明示の新ルールを定めた省令を公布した。施行は2024年4月1日。
主な改正点は、求人企業は労働者募集や紹介企業への求人申し込みにあたり、(1)従事すべき業務変更の範囲(2)就業場所の変更の範囲(3)有期契約を更新する場合の基準、の3項目について、従来の賃金や残業などに加えて明示しなければならない。
また、紹介企業はこの3項目が明示されているかどうか確認すると同時に、紹介手数料については自社ホームページなどでも掲載できるようにした。
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