労働者の募集や職業紹介を行う際、明示すべき労働条件の事項に「業務内容の変更範囲」などを追加するため、厚生労働省は24日、労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会(山川隆一部会長)に職業安定法施行規則の省令案要綱を諮問した=写真。同部会は「妥当と認める」として了承し、近く開かれる同分科会で正式に答申される運び。改正省令は6月下旬に公布され、来年4月1日に施行される。
労働条件の明示を巡っては、労働基準法施行規則の改正など労使の予見可能性の向上や紛争の未然防止に向けた制度の見直しが進んでおり、今回もその一環。具体的には(1)求職者に対して明示する労働条件に「業務内容の変更範囲や就業場所の変更範囲、有期労働契約の更新回数の上限など」を追加(2)従来まで事業所内の掲示に留まっていた職業紹介事業者の手数料表、返戻金制度、運営規定についてインターネットなどでも開示――の2項目。
この日は、「雇用仲介におけるテクノロジー活用についての調査結果」も報告され、...
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