組織に属さないで働くフリーランスを保護する「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス新法)が28日の参院本会議で全会一致で可決、成立した。発注者に対して契約内容を書面で明示することを義務付けるなど、フリーランスが安心して働ける環境整備が目的。公布から1年6カ月以内に施行する。
フリーランスは取引上の立場が弱く、報酬の支払い遅延や、受注した仕事の一方的な取り消しなど、トラブルが多いことから、新法で取引ルールを定めて適正化を図るもの。政府によると、国内のフリーランスは推計462万人(本業214万人、副業248万人)。企業などから仕事を受注するフリーランスを「特定受託事業者」と位置づけ、保護の対象にする。
新法では発注者に対して業務内容や報酬などの契約明示を義務づけたほか、報酬を相場より著しく低く設定すること、契約後に不当に減額することなども禁止。報酬の支払い時期を、成果を受け取った日から60日以内にすることも義務化した。
連合は新法の成立を評価する一方、「支払われる報酬の内容や両立への配慮など、その実効性をいかに確保するかが課題。関連する付帯決議の具体化に向け、関係者参画のもと審議会など公開の場における検討を行うべきだ」と注文している。