職業安定法上の特定募集情報等提供事業者(求人メディア)の対象を大幅に広げ、届け出制を導入した昨年10月施行の改正職安法。厚生労働省は23日、施行から約半年が経過したことを踏まえて事業者の届け出状況(3月10日現在)を取りまとめた。1号から4号までの4事業類型全体の届け出は789件1369サービスにのぼり、このうち職業紹介事業と兼務している事業者は559件(70.8%)、労働者派遣事業と兼務している事業者が245件(31.1%)だった。同日、職安法を所管する労働政策審議会の労働力需給制度部会に報告した=写真。
事業類型は、提供する求人情報の収集方法が主に求人企業や職業紹介事業者、他の求人メディアから提供依頼される事業者(1号)、同じくウェブ上からの収集(クローリング)や他の求人メディアから転載する事業者(2号)。また、提供する求職者情報の収集方法が求職者による登録や職業紹介事業者から提供依頼される事業者(3号)、同じくウェブ上から収集(クローリング)する事業者(4号)――となっている。1号が従来までの求人メディアとして一般的に馴染みのある形態で、新たに職安法上の対象になった事業モデルが2~4号という格好。また、これらに該当する事業者を「特定募集情報等提供事業」と呼ぶ。
届け出状況によると、全体の「特定募集情報等提供事業」の届け出数は789件1369サービスだった。届け出のうち個人事業主は19件(2.4%)にとどまり、職業紹介事業との兼業は559件(70.8%)、派遣事業との兼業は254件(31.1%)となっている。
事業類型別にみると、1号1278件、2号126件、3号557件、4号8件。なお、ひとつの事業者が主なサービスを複数届け出たり、1つのサービスで2つ以上の類型(号)に該当したりする場合もある。
このほか、この日の需給部会では、新型コロナウイルスのワクチン接種会場に限って特例的に認めてきた看護師派遣について、厚労省が3月末で終了する方針を諮り、...
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