労働政策審議会の第56回雇用環境・均等分科会(奥宮京子分科会長)は17日、男女雇用機会均等法に基づく基本方針の改定について議論した。基本方針は均等法によって政策の基本となる事項を示すもので、5年に1度の改定が規定されているが、実効性に疑義が生じていることなどから、事務局の厚生労働省は今後、運営期間を特に定めず、毎年実施している「雇用均等基本調査」と「働く女性の実情」の報告で"平時代替"する案を提示、基本了承された。
均等法としての基本方針は(1)男性、女性労働者の職業生活の動向(2)男女の均等機会と待遇の確保についての施策の基本事項、の2点で構成。2000年の第1次からこれまで3次の改定を経ており、今回は3次を土台に4次の改定に入る。厚労省の骨子案によると、(1)では男女の育児休業取得率、同一労働同一賃金に取り組む企業比率、キャリア形成など。(2)では仕事や家庭生活の男女格差、就業継続の環境整備、ハラスメント対策の拡充などを盛り込んだ。
出席委員からは...
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