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2022年12月 6日

裁量労働制と解雇無効時の金銭救済 労使の主張は平行線、労働条件分科会

 労働政策審議会の第184回労働条件分科会(荒木尚志分科会長)は6日、裁量労働制度と解雇無効時の金銭救済制度について議論した。いずれも、労使が鋭く対立しているテーマで、この日も歩み寄りはみられなかった。

 裁量労働制では、使用者側が「金融機関の資金調達や合併・買収に関するコンサルタント業務」を対象業務に加えるよう、改めて主張したのに対して、労働者側は「労働時間と成果が比例しないことは対象拡大の理由として適切ではない」と反論した。

 金銭救済では...


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