厚生労働省は31日、雇用調整助成金(雇調金)の特例措置を10月から縮小すると発表、省令改正作業を開始した。新型コロナの感染拡大で売り上げが3割以上減少した企業に対して、従業員1人あたり日額1万5000円を上限に支給してきたが、10~11月は3000円減の1万2000円とする。3割減以下の企業に対して支給してきた同9000円も8355円に減額する。
また、まん延防止等重点措置などでシフト労働者らを休業させた企業に対する休業支援金も、地域特例をはずしてこれまでの1万1000円から8800円に減額する。一方、在籍型出向で雇用維持をしている出向元と出向先に助成する産業雇用安定助成金については、支援対象期間を1年から2年に延長し、対象労働者数の上限500人の枠を撤廃する。
雇調金については助成の原資が枯渇してきているうえ、経済回復に伴い雇用情勢も好転して助成の意味が薄れてきたことから、特例の縮小に踏み切るもの。12月以降は雇用情勢などをみながら判断する。産業雇用安定助成金については、成長産業への円滑な労働移動を支援する目的から、支援期間を拡大した。