キャッシュレス化の促進や多様な賃金支払いのニーズに対応する「賃金デジタル払い」のあり方について、労働政策審議会労働条件分科会(荒木尚志分科会長)は27日、前回(4月27日)に続いて課題を掘り下げた=写真。厚生労働省がこれまでに提示している制度設計案の柱は「労働者の同意」「資金移動業者の指定要件」「指定・指定取り消し」の3本で、この日は資金移動業者が破綻した場合の資金保全・保証強化策などを議論した。
「賃金デジタル払い」は、企業が労働者の希望に応じて、銀行口座を介さずに給与の全部または一部を決済アプリなどに振り込むことを可能にする仕組み。実現するためには、「通貨で直接、労働者に全額支払う」と定める労働基準法第24条の省令改正が必要で、現在、例外で認めている「銀行」に「資金移動業者」を加えなければならない。金融庁に登録しているキャッシュレス決済サービス事業者は84社(2022年4月末現在)あり、大手では「PayPay(ペイペイ)」や「LINEペイ(ラインペイ)」など。解禁する場合には厚労相が安全性などの基準を設けて指定する。
この日は、...
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