職業安定法上の募集情報等提供事業者(求人メディア)の対象を大幅に広げ、「届け出制」を導入する改正職安法について、厚生労働省は13日、労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会(山川隆一部会長)に政省令・告示案要綱を一括で諮問した=写真。同部会は「妥当と認める」と了承し、近く開かれる同分科会で正式に答申される運び。政省令・告示は6月上旬に公布され、改正法の10月施行に向けて事業者に周知徹底を図る方針だ。
多種多様な「雇用仲介サービス」の実態把握と交通整理が狙い。従来までの指針に基づく助言・指導などに加え、改善命令や停止命令、立ち入り検査が可能となる。また、規制強化の側面だけでなく、イノベーションを阻害しないことに留意しつつ、雇用仲介事業者が依拠すべきルールを明確にした。
政省令・告示案要綱について、使用者側委員は「需給部会で取りまとめた建議の趣旨が反映されており、妥当と考える。今後、Q&Aやリーフレット作成に入る中で、事例を交えて分かりやすく解説するなど、適切な周知が重要」と述べた。労働者側委員も「これまでの議論の内容が反映されている。連合の相談窓口には求人情報と実際の労働条件が異なるという苦情が複数寄せられているので、改正法で新たに設けられる的確表示義務を実効性あるものにしてほしい」と指摘した。
事業の運用ルールとなる...
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