ニュース記事一覧へ

2022年4月27日

人材紹介会社DYMに措置命令、消費者庁 「就活サイト」に景品表示法違反、「就職率96%」「書類選考なしで面接」

 消費者庁は27日、人材紹介会社DYM(東京都品川区)に対し、景品表示法違反(優良誤認)で再発防止などを求める措置命令を出した。「DYM就職」と「DYM新卒」の自社サイトなどで、「相談からの就職率驚異の96%」「第二新卒・既卒・フリーターの方を優良企業の正社員に」「書類選考なしで面接」などと表示していた。実際には、就職率の数字は同社独自の期間設定や方法で算出した最高値だった。2018年施行の改正職業安定法に伴う指針・告示の中でも、職業紹介事業のルールとして「合理的な選択を阻害するおそれがある不当な表示をしてはならない」と定められている。

 消費者庁によると、既卒者や第二新卒者、フリーター向けの「DYM就職」と新卒者向けの「DYM新卒」という二つの就職支援サービス。同社は2020年6月以降、自社サイトやアフィリエイトサイト、ユーチューブ動画などで、実態と異なる表現の記載を繰り返した。実際は同社に相談して仲介を受けた企業に就職できた人の割合は、21年度で15%程度だった。面接に書類選考が必要なものもあった。

 また、「非正規社員ではなく、正社員で100%就職に成功させている」との表記もあったが、正社員で就職としたものの中には人材派遣会社との雇用契約分も含まれていた。

 同社は、自社ホームページに「お客様に多大なご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます」との謝罪文を掲載した。


【関連記事】
改正職安法の省令・指針固まる、求人メディア「届け出制」導入で労政審
5月に要綱案提示へ(4月25日)

PAGETOP