労働政策審議会の第111回障害者雇用分科会(山川隆一分科会長)は10日、事務局の厚生労働省が提示した雇用率制度、雇用納付金、福祉との連携促進などを主要テーマとすることを了承した。具体的な法改正などの日程は決まっていない。
この日は雇用率制度の中の精神障害者の雇用について議論した。精神障害者の雇用については雇用促進の観点から、(1)2022年度末まで短時間勤務(週20~30時間)を本来の0.5人から1人にカウント(2)対象者は新規雇用から3年以内か精神障害者手帳取得から3年以内の人(3)「重度」の取り扱いはしない――などの特例を設けている。厚労省はこれらについて、特例を継続し、3年以内の要件をはずし、「重度」の設定は調査・研究などを通じて検討を進める、との案を提示した。
委員からは基本的に支持が相次いだが、就労から3年までが離職者が多いために3年の条件を設けたこともあり、「条件をはずすことには、身体、知的障害者との公平性の観点から懸念も残る」という意見が出た。
また、精神障害者手帳を所有しておらず、...
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