労働政策審議会の第42回雇用環境・均等分科会(奥宮京子分科会長)は26日、男性の育児休業を促進する改正育児・介護休業法の成立を受け、次世代育成支援対策推進法で規定している「基準に適合する一般事業主の認定」(くるみん、プラチナくるみん)を一部改正する厚生労働省の施行規則省令案を「妥当」と答申した。
改正施行規則では、男性の育児休業取得率について、「くるみん」は現行の7%以上から10%以上、企業独自の休暇制度を利用した人の比率を現行の15%以上から20%以上に引き上げた。同様に、「プラチナくるみん」も各13%以上、30%以上から各30%以上、50%以上に引き上げた。来年4月1日に施行する。同法は05年度から10年の時限立法だったが、さらに10年延長された。
また、改正育介法施行に伴う施行規則についても、...
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