労働契約法「無期転換ルール」の見直しと「多様な正社員」の雇用ルールを議論する有識者会議「多様化する労働契約のルールに関する検討会」(山川隆一座長)は17日、第7回会合を開き、前回(8月31日)に続いて「無期転換ルール」の7つの論点に関する議論を続行。この日ですべての論点の検証が一巡した=写真。
2013年4月に施行された労契法の「無期転換ルール」は、同じ企業との間で有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えると、労働者の申し込みによって無期労働契約に転換される制度。18年4月から権利行使できる労働者が出ているが、厚生労働省の大規模なアンケート調査では企業と有期で働く人の双方で認知度が低いことが浮き彫りになっている。
この日は、「無期転換ルール」の7つの論点のうち、前回議論した(1)総論(2)無期転換を希望する労働者の転換申込機会の確保(3)無期転換前の雇い止め等(4)通算契約期間及びクーリング期間――のポイントを整理した後、(5)無期転換後の労働条件(6)有期雇用特別措置法の活用状況(7)その他――の論点を掘り下げた。
この中で(5)無期転換後の労働条件については...
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