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2021年8月31日

労契法「無期転換ルール」、現行法の骨格に異論なし 厚労省の有識者検討会

n210831.jpg 労働契約法「無期転換ルール」の見直しと「多様な正社員」の雇用ルールを議論する有識者会議「多様化する労働契約のルールに関する検討会」(山川隆一座長)は31日、第6回会合を開き、これまでの議論や弁護士のヒアリング、大規模なアンケート調査の結果などを踏まえ、「無期転換ルール」の課題を7つの論点に整理して議論を深めた=写真。総論として、有期労働契約「通算5年」で無期転換の権利行使という現行法の骨格に異論はなく、企業と働く人への効果的な周知のあり方が検討の中心となった。

 2013年4月に施行された労契法の「無期転換ルール」は、同じ企業との間で有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えると、労働者の申し込みによって無期労働契約に転換される制度。18年4月から権利行使できる労働者が出ている。

 この日は、「無期転換ルール」の論点について(1)総論(2)無期転換を希望する労働者の転換申込機会の確保(3)無期転換前の雇い止め等(4)通算契約期間及びクーリング期間(5)無期転換後の労働条件(6)有期雇用特別措置法の活用状況(7)その他――の7つの論点を決定。このうち、(1)~(4)について掘り下げた。総論として...


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