労働政策審議会の雇用環境・均等分科会(奥宮京子分科会長)は30日、改正育児・介護休業法に伴う政省令・告示について、事務局の厚生労働省が提出した要綱案を「おおむね妥当」とし、答申した。具体的な運用ルールなどが盛り込まれた政省令が固まったことを受け、厚労省は来年4月から順次施行される改正法の周知を急ぐ方針だ。いわゆる「男性版産休」の導入などが柱となる改正育介法は、活用率が鈍い男性の育児休業取得を促すのが狙いで、企業の理解と準備が必要となる。
主な改正項目は5つ。このうち、「企業による個別の周知義務付け」と「有期雇用労働者の取得要件緩和」は2022年4月1日施行。「男性版産休の制度導入」と「育児休業の分割取得」は同年10月1日施行。また、「取得状況の公表義務付け」は23年4月1日にそれぞれ施行される予定だ。
政省令・告示について...
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