労働政策審議会労働力需給制度部会(山川隆一部会長)は30日、多種多様に進化する雇用の"仲介的サービス"の法的位置づけやルールの明確化などを含む「雇用仲介のあり方」について、議論を開始した=写真。この課題を巡っては、有識者研究会が7月に「報告書」を取りまとめており、それをたたき台に同部会の公労使委員が労働市場の発展と整備に向けて議論を深める。職業安定法の改正につながるもので、人材サービス業界全体に「新たな枠組みと変化」をもたらす動きとして注目されている。9月以降は現行の職安法の施行状況を踏まえて論点整理を進め、年末をメドに厚生労働相に建議する見通しだ。
現在、職安法に位置付けられている職業紹介と求人メディア以外に、伝統的なイメージを超える多様な雇用仲介サービスが存在し、その実態把握が的確な雇用政策を打ち出すうえで重要となっている。研究会報告書には「急速に進化・多様化する雇用仲介サービスの把握と事業者が依拠すべきルールの明確化」「新型コロナに直面して労働市場における官民の持つ情報共有や連携の重要性」が明記されており、これらをどのように法制度に盛り込んでいくかが焦点となる。
具体的には、求人メディアの「新形態サービス」と許可事業である職業紹介の境界線について、双方が対等の立場で競争できる同一の条件整備(イコールフッティング)のあり方も課題となる。AIやITの進化で労働市場にはいま、さまざまなプレーヤーが存在し、情報技術の発展も重なって「雇用を取り巻く"仲介的"サービス」が多様化。「全く別な分野から求人メディアに新規参入しているパターンが目立ち、現在の法律やルールで十分に対処できているのか」(同研究会委員)との指摘もあった。
この日の部会では、厚労省が現状の雇用仲介事業について、「職安法2017年改正」「労働市場の状況」「職業紹介事業」「労働者供給事業」「募集情報等提供事業(求人メディア)」「雇用仲介事業全体」の6つに分けてポイントを丁寧に説明。そのうえで、研究会報告書の概要を報告した。これを受けて、公労使委員は...
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