厚生労働省は、労働関係法令違反を繰り返す企業からの求人をハローワークや職業紹介事業者が受け付けないこととする「求人不受理」について、不受理の対象条項を拡大する。来年4月から順次施行される改正育児・介護休業法に伴う対応で、「妊娠または出産について申し出をしたことを理由とした不利益取り扱いの禁止」などに該当した企業。24日、厚労省が労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会(山川隆一部会長)に職業安定法施行令の政令案要綱を諮問し、了承された=写真。
就職後のトラブルの未然防止を目的に、厚労省は不受理の対象となる違反の程度や期間を政令と省令、指針で明記。また、対象条項を施行令で、対象となるケースを施行規則で規定している。
新たに追加される違反対象と施行期日は、
(1) 妊娠または出産について申し出をしたことを理由とした不利益取り扱いの禁止(2022年4月1日)
(2) 出生時育児休業申し出に関する企業の雇用管理上の義務(2022年10月1日)
(3)出生時育児休業申し出をしたことを理由とした不利益取り扱いの禁止(2022年10月1日)
となっており、8月26日に開かれる職業安定分科会を経て、労政審の正式答申となる運びだ。
現行の規定では、労働基準法と最低賃金法において、過去1年間に2回以上、同じ条項の違反で是正指導を受けた場合に「是正後6カ月経過まで不受理」。送検・公表された場合は「送検後1年経過まで不受理」。また、職業安定法において、法違反の是正を求める勧告に従わず公表された場合に「是正後6カ月経過まで不受理」となっている。
この日の労政審需給制度部会では...
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