ニュース記事一覧へ

2021年6月24日

労契法「無期転換ルール」を巡り弁護士2氏からヒアリング、厚労省の有識者検討会 

 労働契約法「無期転換ルール」の見直しと「多様な正社員」の雇用ルールを議論する有識者会議「多様化する労働契約のルールに関する検討会」(山川隆一座長)は24日、第4回会合を開き、経団連と連合のそれぞれが推薦する弁護士からヒアリングと質疑応答を実施した=写真。現行法には規定されていない「契約締結事由による規制(入り口規制)」について導入の賛否が分かれるなど、それぞれの知見から予見可能性を含めて興味深い考察と意見が披露された。

n210624.jpg 2013年4月に施行された労契法の「無期転換ルール」は、同じ企業との間で有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えると、労働者の申し込みによって無期労働契約に転換される制度。18年4月から権利行使できる労働者が出ている。同検討会では、勤務地限定や職務限定などの「多様な正社員」の雇用ルールについても議論し、今秋にも報告書を取りまとめ、労働政策審議会の「たたき台」となる見込みだ。第2回と第3回では、使用者側と労働者側の双方から非公開でヒアリングを実施している。

 具体的には、「無期転換ルール」について(1)無期転換を希望する労働者の転換申し込み機会の確保、(2)無期転換前の雇い止め、(3)通算契約期間およびクーリング期間、(4)無期転換後の労働条件、(5)有期雇用特別措置法の活用状況――など。「多様な正社員」は主に「雇用ルールの明確化」について検討する。

 この日は...


※こちらの記事の全文は、有料会員限定の配信とさせていただいております。有料会員への入会をご検討の方は、右上の「会員限定メールサービス(triangle)」のバナーをクリックしていただき、まずはサンプルをご請求ください。「triangle」は法人向けのサービスです。


【関連記事】
「無期転換ルール」の見直し議論スタート、厚労省の有識者検討会
改正労契法の施行から8年(3月24日)

PAGETOP