男性に育児休業の取得を促す改正育児・介護休業法が3日、衆院本会議で可決・成立した。同改正法は参院先議で4月16日に可決し、5月から衆院で審議してきた。
改正法案では子供が生まれた直後に、父親が通常の育休とは別に取得できる「男性産休」を新設する。生後8週までに最大4週間、2回に分けて取得でき、希望者は休業中に仕事も可能。勤続1年未満のパートら非正規労働者の取得も認められる。
また、男性が取得しやすくするため、企業には対象者に制度を個別説明することを義務付け、大企業は取得率の公表を義務付ける。政府は25年までに取得者の割合を30%にする目標を掲げているが、19年度時点では7.48%にとどまっている。