労働政策審議会の第106回障害者雇用分科会(阿部正浩分科会長)が23日、オンラインで開かれ、主に障害者手帳を所有しない難病患者らの扱いのほか、週20時間未満の短時間就労者について議論した。
障害者手帳を持っていない障害者としては、難病患者や発達障害者らがいるが、難病患者の場合、過半数が身体などの障害者手帳を所有。発達障害者の場合は療育手帳を中心に7割以上が手帳を所持している。
それぞれ、手帳を持っていない人でも、指定難病患者は「特定医療費受給者証」、発達障害者は「自立支援医療受給者証」が交付されていることから、受給者証で手帳と同様に扱い、企業などの法定雇用率の算定対象に加えることの是非を同分科会で議論している。
また、雇用率の算定には週20時間未満の就労は対象外だが、体調などの関係で短時間就労者も多いことから、20年度から10時間以上~20時間未満の就労者を雇用している企業には「特例給付金」という制度を創設しており、これを恒常的な制度にするかどうかが課題となっている。
この日は、難病患者らの扱いについて、労働側委員から「共生社会の実現の観点から、手帳がなくても雇用率にカウントする考えがあっていい」という積極論が出た一方、使用者側委員からは「難病患者の受給者証は医療用であり、そのまま就労用に使うのはどんなものか」「基本的に現行の枠組みを維持すべきだ」との消極論も多かった。短時間就労についても...
※こちらの記事の全文は、有料会員限定の配信とさせていただいております。有料会員への入会をご検討の方は、右上の「会員限定メールサービス(triangle)」のバナーをクリックしていただき、まずはサンプルをご請求ください。「triangle」は法人向けのサービスです。