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2021年3月26日

フリーランス保護のガイドライン 政府が策定

 政府は26日、「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」を発表した。内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省の連名で策定した。

 ガイドラインではフリーランスを「実店舗がなく、雇人もいない自営業者や一人社長で、自身の経験、知識、スキルを活用して収入を得る者」と定義した。

 そのうえで、独占禁止法と下請法に基づき、報酬の支払い遅延や減額、一方的な発注取り消しなど、発注側の優先的地位の乱用の具体例を12項目挙げて禁止。労働基準法などの労働法関連では、法律の適用要件となる「労働者」かどうかの判断基準について、仕事を他人の指揮監督下で行っているかどうか、特定の発注者らへの専属性が高いかどうか、などによって判断するとした。

 また、契約形式などではなく、個々の働き方の実態によって「労働者」かどうかを判断し、「労働者」と判断された場合は、労働時間や賃金などのルールが適用され、発注者は労使交渉にも応じることが義務化される。

 ガイドラインについては、独禁法によるフリーランスの保護が明確になった一方で、「労働者」の判断基準が古いままで、多様な働き方が拡大している現代にマッチしていないとの批判も多く、今後の課題となりそうだ。

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