厚生労働省は12日、非正規労働者に対する新型コロナウイルス感染対応の休業支援金・給付金について、対象期間をこれまでの「1月8日以降」から「昨年4月1日~6月30日」にも拡大すると発表、省令改正作業に入った。受付開始時期や申請方法などの詳細は後ほど公表する。
対象は大企業に雇用されるシフト労働者(シフト制、日々雇用、登録型派遣など)で、企業が休業させたにもかかわらず、休業手当を受け取っていない人たち。ただし、支給額は1月8日以降が休業前賃金の80%なのに対して、昨年の場合は同60%。主に飲食業や宿泊業の非正規労働者を想定している。
正規労働者と同様に、非正規労働者も政府の雇用調整助成金による補償対象になるものの、大企業でシフト勤務している人達には補償がない事例が相次ぎ、政府はこのほど1月8日以降の休業分について給付する、と発表した。しかし、休業者は昨年の第1次緊急事態宣言当時の方が多く、「そのころの補償を受け取っていない」という"苦情"が相次いだことから、対象期間の追加に踏み切るもの。