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2021年2月 5日

大企業の非正規労働者に拡大 休業支援金支給、厚労省

 厚生労働省は5日、新型コロナウイルス対策の休業支援金・給付金の支給対象を、従来の中小企業の労働者に加え、大企業の非正規労働者も対象にする、と発表した。具体的には、大企業に雇用されているシフト制、日々雇用、登録型派遣など労働日が明確でない労働者で、いわゆる正社員は対象外。1月8日以降の休業期間が対象で、今月中下旬からの受け付け開始に向けて、厚労省令の改正作業を急いでいる。

 また、事業縮小を余儀なくされた企業が「在籍型出向」によって社員の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方に助成する「産業雇用安定助成金」制度を創設した。出向元と出向先が負担する賃金や教育訓練費などの経費について、1人1日1万2000円を上限に、中小企業は10分の9、大企業は4分の3を助成する。ただし、出向元が解雇をしていない場合であり、解雇している場合は助成率が下がる。1月1日以降の出向が原則対象になる。

 政府は1月8日から1カ月の予定で4都県に緊急事態宣言を出し、13日に7府県を追加したが、感染縮小のテンポが鈍いことから、栃木県を除く10都府県について3月7日まで延長を決めている。

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