今年4月施行の改正労働者派遣法について、厚生労働省は20日付で、派遣元事業者が「労使協定方式」を採用する際に用いる来年度適用の職種別賃金水準をホームページに公表した。職業安定局長が各都道府県労働局長あてに発令する「局長通達」として示された。
来年度適用分の一般賃金水準について、「原則として直近の統計調査を用いる」とする一方で、職種・地域ごとに一定の要件を満たし、労使で合意した場合に限り、「今年度適用している水準を用いることも可能」とする例外的対応も示した。
今年4月に施行された改正労働者派遣法は、いわゆる「同一労働同一賃金」に伴うもので、派遣労働者の賃金や待遇は「派遣先均等・均衡」か「派遣元の労使協定」のいずれかの待遇決定方式が義務化された。この選択制2方式のうち、「労使協定方式」を選んだ場合には、局長通達の一般賃金水準より同等以上であることが要件。施行初年度の現在運用されている水準は「2018年賃金構造基本統計調査による職種別平均賃金」(賃構統計)と、「2018年度...
※こちらの記事の全文は、有料会員限定の配信とさせていただいております。有料会員への入会をご検討の方は、右上の「会員限定メールサービス(triangle)」のバナーをクリックしていただき、まずはサンプルをご請求ください。「triangle」は法人向けのサービスです。
【厚生労働省ホームページより】
労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について