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2020年9月18日

日雇い派遣の直前キャンセル後の対応など 派遣法の省令・指針を改正、労政審需給部会

 厚生労働省は、労働者派遣法に関する省令や指針、施行規則の一部を改正する。派遣元が実施する教育訓練とキャリアコンサルティングの内容について、雇い入れ時に派遣労働者に説明するよう義務付けることなど計6項目。18日に開かれた労働政策審議会労働力需給制度部会(鎌田耕一部会長)に改正省令案要綱を諮問し、了承を得た=写真。7月に取りまとめた「派遣制度に関する見直し議論の中間整理」を踏まえた対応で、来年1月または同4月に施行する。

n200918.jpg 見直し議論の中で浮き彫りとなった課題や改善点を補う改正で、労働者保護に基づく内容が中心。来年1月施行は(1)雇い入れ時の説明の義務付け、(2)派遣契約に係る事項の電磁的記録による作成、(3)派遣先における派遣労働者からの苦情処理、(4)日雇い派遣の直前キャンセル後の派遣元の対応――の4項目。来年4月施行は(5)雇用安定措置に係る派遣労働者の希望の聴取、(6)マージン率のインターネットでの情報提供――の2項目。

 このうち、(4)について...


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