労働政策審議会の第163回労働条件分科会(荒木尚志分科会長)は27日、事務局の厚生労働省から「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の改正案が示され、了承した。9月1日から施行される。
改正の要点は、複数の企業で仕事をする場合の労働時間の通算管理方法で、具体的な算定方法を細かく規定している。それによると、労働者は本業の企業に自社における労働時間と副業先企業における労働時間を自己申告する。本業の企業は両方を合算して法定・上限規制(時間外労働は単月で100時間未満、複数月平均で80時間以内など)の範囲内に収まるよう設定する。
管理方法を容易にするため、本業、副業のどちらの企業もそれぞれに労働時間が法定・上限規制に収まるよう設定し、その範囲内で仕事をさせる「管理モデル」を導入するよう促している。これにより、両企業とも相手企業における労働時間をいちいち把握する必要がなくなり、管理が容易になる。
過労防止の観点から、...
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