厚生労働省は29日、改正労働者派遣法に伴い、派遣元事業者が「労使協定方式」を採用する際に用いる職種別賃金水準について、来年度運用分の公表を今秋に延期することを決めた。同日開かれた労働政策審議会労働力需給制度部会(鎌田耕一部会長)で、公労使の理解と了承を得た=写真。職種別賃金水準は、職業安定局長が各都道府県労働局長あてに発令する「局長通達」として示され、毎年6~7月に公表されるが、今回は新型コロナウイルス感染症が経済に与える影響を見極める。
今春施行された改正派遣法を巡っては、選択制2方式のうち、「労使協定方式」を選択する場合には、局長通達の賃金水準より同等以上であることが要件。施行初年度の今年運用されている局長通達は「2018年賃金構造基本統計調査による職種別平均賃金(時給換算)」(賃構統計)と、「2018年度職業安定業務統計の求人賃金を基準値とした一般基本給・賞与等の額(時給換算)」(ハロワ統計)の2種類が基になっている。厚労省は今回、来年度の賃金水準となる局長通達の夏公表を見送った格好で、秋までに経済と雇用を直撃している新型コロナの影響を踏まえた「一般賃金の額など」を示す考えだ。
この日は、感染防止に配慮してオンライン会議で実施し...
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