働く妊婦が新型コロナウイルス感染症に対して不安やストレスを感じた場合、企業側が適切な措置を講じなければならない「母性健康管理措置」の適用が7日スタートした。来年1月31日までの時限措置で、男女雇用機会均等法を改正したもの。
妊娠中の女性労働者が主治医や助産師の指導に基づき、感染の恐れについて心理的なストレスや母体・胎児の健康に影響があると認められて企業に申し出た場合、企業側は当事者と話し合い、感染の恐れの低い作業への転換、テレワークなどの出勤制限などの措置を講じなければならない。厚生労働省は指導事項を的確に伝える「母健連絡カード」の使用を勧めている。