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2020年3月27日

賃金請求権の時効延長、参院本会議で可決・成立 改正労基法4月施行

 参院本会議は27日、労働者が企業に未払い残業代などを請求できる期間を現在の「2年」から「3年」に延長する改正労働基準法を賛成多数で可決、成立した。改正労基法の本則では「5年に延長」としつつ、経過措置で「当面3年」とした。4月1日に改正民法と同時施行される。

 4月施行の改正民法で、賃金に関する債権の消滅時効が原則5年になるため、これに合わせて現在の労基法の「2年」を見直す改正。骨子は(1)消滅時効期間を原則5年とし、当分の間は3年間(2)退職金は現行の5年を維持(3)有給休暇、災害補償などの請求は現行の2年を維持(4)改正法の施行から5年経過後に、必要な見直しを講じる(5)経過措置として、改正法施行前の賃金債権は2年とし、施行後の賃金債権は3年とする――など。

 政府は同法案を2月4日に国会に提出。改正民法との同時施行にこだわり、3月中の成立を目指していた。


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