厚生労働省は3日、新型コロナウイルス対策として、2月17日以降にテレワーク導入や特別休暇の規定整備を行った中小企業に対して助成すると発表した。既存の「時間外労働等改善助成金」制度の適用要件を簡素化して特例とし、申請を受け付ける。
テレワークは通信機器の導入・運用や就業規則などの作成・変更、特別休暇は就業規則などの作成・変更が助成対象で、テレワークは2分の1を助成(上限100万円)、特別休暇は原則4分の3を助成(上限50万円)する。期間は5月31日まで。
厚生労働省は3日、新型コロナウイルス対策として、2月17日以降にテレワーク導入や特別休暇の規定整備を行った中小企業に対して助成すると発表した。既存の「時間外労働等改善助成金」制度の適用要件を簡素化して特例とし、申請を受け付ける。
テレワークは通信機器の導入・運用や就業規則などの作成・変更、特別休暇は就業規則などの作成・変更が助成対象で、テレワークは2分の1を助成(上限100万円)、特別休暇は原則4分の3を助成(上限50万円)する。期間は5月31日まで。