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2020年1月31日

短期派遣の例外業務追加や収入制限のあり方で要望、事業者団体 派遣法の実態調査でヒアリング、労政審

n200131.jpg 労働政策審議会労働力需給制度部会(鎌田耕一部会長)は31日、労働者派遣法の2012(平成24)年改正と現行法の15(平成27)年改正の実態調査について、関係者のヒアリングを続行。この日は、公開で事業者団体の日本人材派遣協会(派遣協)から課題や要望などの聞き取りと質疑応答を実施した=写真。派遣協は、厚生労働省が現在進めている施行状況調査の結果も勘案しつつ、短期(日雇い)派遣の例外業務の追加や収入制限の適切なあり方など、同部会が検討項目に挙げる13項目のうち4項目について見直しを要望した。

 同部会では昨年9月以降、派遣制度の現状を把握するための「アンケート調査」と、日雇い派遣の実態やニーズなどをつかむ「ヒアリング調査」を同時並行で進めており、本格的な見直し議論に向けた準備を整えている。12年改正では「日雇派遣の原則禁止」「離職後1年以内の労働者派遣の禁止」「グループ企業内派遣の8割規制」「いわゆるマージン率などの情報提供」「労働契約申し込みみなし制度」の5項目。15年改正では「雇用安定措置」「派遣の受け入れ期間の制限」「特定目的行為の禁止」「派遣先の団体交渉応諾義務」など8項目の計13項目について点検する方針だ。

 派遣法の見直しに関連する動きとしては、政府の規制改革推進会議が昨年6月の第5次答申で、原則禁止となっている短期派遣の例外規定の緩和などを提言。「副業の場合の短期派遣は主たる業務で年収500万円以上の人を例外としているが、政府が副業を推進する中、年収500万円以上という条件下では派遣で副業を選択できる人は限られる」と、年収要件の緩和を求めている。

 この日のヒアリングでは…

 

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