来年4月施行の改正労働者派遣法について、厚生労働省は26日、「派遣先労働者との均等・均衡方式」(派遣先方式)に関する「Q&A」(20項目)を公表した。施行初年度に主流となる公算が高い「派遣元の労使協定による待遇決定方式」(派遣元方式)については、厚労省が8月19日と11月1日に「Q&A」を公表しており、「派遣先方式」に関する内容は今回が初めて。
事業者は「複雑かつ難解」な選択制2方式への対応を迫られているが、施行まで100日を切る中、戸惑いながら情報を集めて準備を急ぐ事業者と理解不足で事前対応が立ち遅れている事業者との差が大きくなっている。
「派遣先方式」の「Q&A」は、比較対象労働者の待遇等に関する情報の提供(14項目)、派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保のための措置など(6項目)――で構成。
働き方改革関連法の中の「雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保」(いわゆる同一労働同一賃金)に伴う改正のひとつで、「派遣先方式」か「労使協定方式」のいずれかの確保が義務化される。1985年の派遣法制定以来の抜本改正となるが、4月1日施行について経過措置は設けない。
【厚生労働省ホームページより】
派遣労働者の同一労働同一賃金について
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