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2019年12月24日

賃金債権の消滅時効を「当分、3年」  労働条件分科会で「公益委員見解」

 労働政策審議会の第157回労働条件分科会(荒木尚志分科会長)は24日、「賃金請求権等の消滅時効の在り方」について議論した。経営者側は従来の2年を、労働者側は改正民法に合わせた5年を主張し、両者の歩み寄りがみられなかったため、「公益委員見解」として「当分の間は3年」が提示された。労使はこの見解を持ち帰り、次回審議で決着する見通しだ。

 賃金請求権の時効については、旧民法では一般債権と同じ2年、退職金は5年と規定されていたが、2017年の改正民法で一般債権が5年に延長され、来年4月から施行されることから、労働者の賃金や付加金(残業代)についても、労働基準法を改正して5年に延長するかどうか、同分科会で議論していた。

 経営者側は、…

 

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