労働政策審議会の第24回雇用環境・均等分科会(奥宮京子分科会長)は23日、パワーハラスメント防止法の指針案と、セクシャルハラスメント防止の指針改正告示案について、事務局の厚生労働省が示した諮問案を「概ね妥当」と答申した。ただ、労働者側委員から「内容的に極めて不十分」との強い指摘があり、報告にさらなる検討を盛り込む異例の答申となった。
パワハラ指針は、パワハラの定義と該当要件、パワハラに該当しない例などを挙げ、企業や労働者にとっての判断指針とするものだが、場所を「職場におけるパワハラ」に限定し、職場の上司と部下の関係を主軸に据えるなど、パワハラの概念を狭く限定。就職活動の学生、フリーランス、カスタマーハラスメントといった社外にまたがるパワハラについては、企業の「望ましい取り組み」として、措置義務からはずした。
これについて、11月21日から1カ月間に募集したパブリックコメントは1139件という異例の数を記録…
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