労働政策審議会の第156回労働条件分科会(荒木尚志分科会長)は25日、賃金請求権の消滅時効と副業・兼業の労働時間管理などについて議論した。
賃金請求権は民法改正に伴い、従来は過去2年までさかのぼって請求できたのを改正民法の一般債権並みの5年までさかのぼることの是非を審議中。この日も、労働者側が「労働基準法の労働者保護という趣旨を踏まえれば、消滅時効期間について民法を労基法が下回るというのはおかしい」と主張したのに対し、使用者側は…
※こちらの記事の全文は、有料会員限定の配信とさせていただいております。有料会員への入会をご検討の方は、右上の「会員限定メールサービス(triangle)」のバナーをクリックしていただき、まずはサンプルをご請求ください。「triangle」は法人向けのサービスです。