来年4月施行の改正労働者派遣法について、厚生労働省は1日、各都道府県労働局などに問い合わせが多かった「労使協定方式」に関する「Q&A」第2集(20項目)を公表した。8月19日の第1集(38項目)に次ぐ対応となる。選択制「2方式」を巡っては、「複雑かつ難解」との指摘が挙がっており、施行まで5カ月を切った中、事業者が戸惑いながら準備に追われている。
「Q&A」第2集は、労使協定の締結(4項目)、基本給・賞与・手当等(6項目)、退職金(10項目)――で構成。第1集の回答に、さらに解説や説明を加えた項目もある。
働き方改革関連法の中の「雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保」に伴う派遣法の改正で、「派遣先労働者との均等・均衡方式」か「派遣元の労使協定による待遇決定方式」のいずれかの確保が義務化される。この2方式のうち、「労使協定方式」を選択する場合には、原則として局長通達の賃金水準より同等以上であることが要件となる。一部、独自統計(一定の要件を満たす民間統計)も認める。
15年9月30日に現行の改正派遣法が施行された際に厚労省は、計3回にわたって「Q&A」を公表している。
【厚生労働省ホームページより】
派遣労働者の同一労働同一賃金について
【関連記事】
改正派遣法(20年4月施行)の「Q&A」を公表、厚労省
「労使協定方式」に関する38項目(8月19日)
派遣「労使協定方式」の職種別賃金水準を公表
来年4月施行の改正法で厚労省(7月9日)