労働政策審議会の雇用環境・均等分科会(奥宮京子分科会長)は21日、前回(9月18日)に引き続き、パワーハラスメント(パワハラ)に関する議論を続行。事務局の厚生労働省が提示した「職場におけるパワハラに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針の素案」をたたき台に、踏み込んだ議論を展開した=写真。素案は厚労省が前回示した7項目の骨子案に具体的な文言を加えたもの。使用者側は「措置義務など企業にとって重い内容だが総合的に適切で妥当」との姿勢を明らかにする一方、労働者側は「受け手の労働者の主観が曖昧にされているなど不十分」と強く反発した。11月以降は意見集約に向けた詰めの議論に入る。
職場のパワハラについて企業に防止を義務付ける、改正労働施策総合推進法など一連の改正関連法が5月に成立。来年中の施行を前に、同分科会が職場のパワハラの具体例、該当例や該当しない例、企業の措置義務などを「指針」に盛り込むため、議論を進めている。
指針案は、「はじめに」「職場におけるパワハラの内容」「事業主等の責務」のほか、「事業主が雇用管理上講ずべき措置の内容」「パワハラの原因や背景となる要因を解消する取り組み内容」を中心に7項目で構成。このうち、「職場におけるパワハラの内容」では、(1)優越的な関係を背景にした言動(2)業務上必要な範囲を超えたもの(3)労働者の就業環境が害される――の3要素をすべて満たすことを定義とし、「客観的にみて業務上必要かつ相当な範囲の適正な業務指示や指導は、職場のパワハラに該当しない」としている。
使用者側は…
※こちらの記事の全文は、有料会員限定の配信とさせていただいております。有料会員への入会をご検討の方は、右上の「会員限定メールサービス(triangle)」のバナーをクリックしていただき、まずはサンプルをご請求ください。「triangle」は法人向けのサービスです。
【関連記事】
労使対立で注目される主な労政審の動向
パワハラ防止指針、副業の労働時間管理、派遣法見直しなど(10月14日)