労働政策審議会の第155回労働条件分科会(荒木尚志分科会長)は18日、前回(9月26日)に続いて「賃金等請求権の消滅時効の在り方」などについて議論した。来年4月に施行される改正民法で、債権の消滅時効が1年(権利行使しない場合は10年)から5年(同10年)に延びたことから、賃金などの労働者債権を規定する労働基準法も改正の必要が出てきた。
従来、賃金は2年、退職金は5年が時効期限となっており、賃金台帳などの書類は3年保存が義務付けられていた。これらを改正民法に合わせて5年(同10年)に見直す必要があるかどうか、労政審で検討している。労働者側委員は「労働者保護の強化に延長は必要」と主張しているのに対して、使用者側委員は「事務負担の増加」などを理由に否定的だ。
この日は…
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