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2019年8月19日

改正派遣法(20年4月施行)の「Q&A」を公表、厚労省  「労使協定方式」に関する38項目

 来年4月施行の改正労働者派遣法について、厚生労働省は19日、「労使協定方式」に関する38項目の「Q&A」を公表した。今回公表された「Q&A」は、(1)労使協定の締結(8項目)、(2)基本給・賞与・手当等(13項目)、(3)通勤手当(5項目)、(4)退職金(11項目)、(5)独自統計(1項目)――で構成されている。

 働き方改革関連法の中の「雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保」に伴う派遣法の改正で、「派遣先労働者との均等・均衡方式」か「派遣元の労使協定による待遇決定方式」のいずれかの確保が義務化される。この2方式のうち、「労使協定方式」を選択する場合には、原則として局長通達の賃金水準より同等以上であることが要件となる。一部、独自統計(一定の要件を満たす民間統計)も認める。

 独自統計は、賃金構造基本統計調査で把握できる職種と派遣労働者が実際に行う業務との間に乖離がある場合などに、一定の要件を満たす民間統計の活用を認めるもので、調査を実施する場合は厚労省との事前の協議が必要となる。

 いわゆる選択制「2方式」を巡っては、いずれも現場での運用方法が「複雑かつ難解」との指摘が挙がっている。厚労省は、施行までに必要に応じて第2弾の「Q&A」の公表も念頭に入れている模様。15年9月30日に現行の改正派遣法が施行された際には、翌年の2月と3月と5月の3回にわたって「Q&A」を公表している。

【厚生労働省ホームページより】
派遣労働者の同一労働同一賃金について

 

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