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2019年7月 9日

派遣「労使協定方式」の職種別賃金水準を公表  来年4月施行の改正法で厚労省

 抜本改正となる来年4月施行の労働者派遣法について、厚生労働省は8日付で、派遣元事業者が「労使協定方式」を採用する際に用いる職種別賃金水準をホームページに公表した。職業安定局長が各都道府県労働局長あてに発令する「局長通達」として示され、今年から毎年7月をメドに更新される。「2018年賃金構造基本統計調査による職種別平均賃金(時給換算)」(賃構統計)と「2018年度職業安定業務統計の求人賃金を基準値とした一般基本給・賞与等の額(時給換算)」(ハロワ統計)の2種類が公表されたことで、派遣元と派遣先による施行に向けた準備が加速する見通しだ。

 働き方改革関連法の中の「雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保」に伴う改正で、「派遣先労働者との均等・均衡方式」か「派遣元の労使協定による待遇決定方式」のいずれかの確保が義務化される。この2方式のうち、「労使協定方式」を選択する場合には、原則として局長通達の賃金水準より同等以上であることが要件となる。今回、「賃構統計」と「ハロワ統計」に加えて、職業安定業務統計を基にした「地域指数」も公表された。 

 いわゆる選択制「2方式」を巡っては、いずれも現場での運用方法が「複雑かつ難解」との指摘があり、厚労省は派遣元事業者や派遣先、派遣社員などから問い合わせの多い質問をまとめた「Q&A」を作成中だ。

 

【厚生労働省ホームページより】
労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について

 

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